Honey  bee 規約

 

 

【基本理念】

福山市には全国に誇れる大企業・工場が多いという利点がある反面、核家族が多く身近に頼れる家族が少ないため、孤独・不安を感じながら子育てをしている家族が多く見受けられる。本会は、福山市及び周辺地域で子育て中の家族に対する支援を目的とし、子育てに関する相互の情報交流及び地域社会とのつながり強化の場を積極的に提供する。また、行政・企業と連携しながら豊かな地域社会の形成に寄与するとともに、「福山で子育をして良かった!」と誇れる環境・まちづくりに貢献する。

 

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この団体は、Honey bee (以下(本会)という。)と称する。

(所在)

第2条 本会は、別に定める会長が所在を定め、事務を統括する。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会の活動は子育て世代とその子どもたちが、福山での子育てがより一層楽しめる街づくりに貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)子育て中の親たちが情報共有・交換できるコミュニティ作り事業

(2)子育て世代向けの情報発信事業

(3)その他目的を達成するために必要な活動に関する事業

 

3章 会員

(会員)

第5条 本会は、本会の目的に賛同した会員を以って組織する。

(入会)

第6条 会員の入会については、反社会勢力と関わりを持たない市民であれば特に条件は設けない。

2 会員として入会しようとする者は、会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 会長は前項のものの入会を認めない時は、速やかに理由付けした書面を以て、本人にその旨を通知しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出した時。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅した時。

(3)除名された時

(退会)

第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

() この規約等に違反したとき。

() 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

第4章 役員

(役員)

第10条 本会は、次の役員を置き、会を運営する。

(1)会長     1名

(2)副会長    1名

(3)事務局長   1名

(4)広報担当   1名

(5)監事     2名

(役員の職務)

第11条 役員はそれぞれ次の職務を行う。

(1)会長は会を統括し代表する。必要に応じて職務を部分的に他の役員に委任することができる。

(2)副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は代行する。

(3)事務局長は会の事務及び、会計を統括する。

(4)広報担当は会の対外的な広報宣伝活動を行う。

(5)監事は必要により本会の監査を行う。監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは規約に反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。

(役員の選出方法)

第12条 役員は本会の総会で互選する。

(役員の任期、兼任)

第13条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。基本的に兼任はしないが、状況、必要に応じて役員は1人が複数の役割を兼務できる。ただし、監事は本会のその他の役員を兼ねることはできない。

(顧問および相談役)

第14条 本会には、顧問及び相談役を若干名おくことができる。

(1)顧問及び相談役は役員会でこれを推薦し、会長がこれを委嘱する。

(2)顧問及び相談役は本会の運営につき役員会及び会長に助言する。

 

第5章 総会

(種別)

第15条 本会の総会は通常総会と臨時総会の2種とする。

(構成)

第16条 総会は会員をもって構成する。

(機能)

第17条 総会は、以下の事項について議決する

(1)規約の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び活動予算並びにその変更

(5)事業報告及び活動決算

(6)事務局の組織及び運営

(7)その他運営に関する重要事項

(開催)

第18条 通常総会は毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。

(1)役員会が必要と認め召集を請求したとき。

(2)会員の総数の4分の3以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。

(3)第11条第5項の規定により、監事から召集があったとき。

(召集)

第19条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。

2 総会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第20条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(定足数)

第21条 総会は会員の2分の1以上の出席(委任を含む)がなければ開会することができない。

(議決)

第22条 総会における議決事項は、第19条2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(表決権等)

第23条 各会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

 

第6章 役員会

(構成)

第24条 役員会は、役員をもって構成する。

(権能)

第25条 役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。

() 総会に付議すべき事項

() 総会の議決した事項の執行に関する事項

() その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第26条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

() 会長が必要と認めたとき。

() 役員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

() 第11条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第27条 役員会は、会長が招集する。

2 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第28条 役員会の議長は、事務局長がこれに当たる。

(議決)

第29条 役員会における議決事項は、第27条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第30条 各役員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第31条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)寄付金品

(2)財産から生じる収入

(3)事業に伴う収入

(4)協賛、スポンサー収入

(5)その他の収入

(資産の管理)

第32条 本会の資産は、事務局長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(事業計画及び予算)

第33条 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、事務局長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第34条 本会の事業報告書、活動計画書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに事務局長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上、余剰金が生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第35条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第8章 規約の変更、解散及び合併

(規約の変更)

第36条 本会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

(解散)

第37条 本会は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする活動にかかる事業の成功の不能

(3)役員の欠乏

(4)合併

2 前項第一号の事由により本会が解散する時は、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(合併)

第24条 本会が合併しようとする時は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

 

第9章 雑則

(細則)

第25条 この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。

 

附則

(1)この規約は、本会成立の日から施行する。

(2)本会設立当初の役員は、次に掲げるものとする。

会長    目崎 麗子

副会長   池田 知子

事務局長  北川 晴菜

広報担当  阿部 美佳

監事    山崎 みどり

同     北川 大喜

 

 

この規約は、本会成立日の令和元年7月1日より施行する。